公益社団法人 平川市シルバー人材センター

シルバー人材センターとは

❏シルバー人材センターとは

・シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、各市区町村に設置されている公益法人です。
・家庭や企業、公共機関等から高年齢者にふさわしい仕事を引受け、シルバー人材センターの会員に提供しています。
・街路や公園の美化などのボランティア活動を通じて地域社会に貢献しています。
・就業の確約や収入の保障はありませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。

❏シルバー人材センターの仕組み

▶受託事業(請負・委任)
・健康で働く意欲のある原則60歳以上の方を会員として登録します。
・センターは会員に仕事を提供し、仕事量に応じて配分金(対価、報酬)を支払います。
・センターは発注者から高年齢者にふさわしい仕事を請負契約または委任契約により引受け、その契約内容に従って完成させます。
・発注者と就業する会員に雇用関係はありません。発注者は会員に対して指揮命令権はありません。
・発注者は仕事の完成後、センターに対して契約に基づく代金を支払います。

▶労働者派遣事業(シルバー派遣)
・シルバー人材センターの会員を登録します。
・連合会(派遣元)と会員(派遣労働者)の間に雇用関係が生じます。
・会員(派遣労働者)は発注者(派遣先)からの指揮命令により就業いたします。
・報酬(賃金)は連合会(派遣元)から支払われます。

❏シルバー派遣事業における比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のお願い

 平成30年の労働者派遣法改正により、派遣元事業主(シルバー人材センター)は派遣労働者の均等・均衡待遇を確保するため
労働者派遣契約を締結する前に派遣先様から比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報を派遣元へ提供していただくこ
とになりました。ご提供いただいた情報をもとに派遣労働者(会員)の待遇を決定いたします。つきましては、下記の資料をご
覧いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

【比較対象労働者に係る情報提供シート】
【比較対象労働者に係る情報提供シート】(記入例)
【職業分類表】

関連サイト 厚生労働省 派遣労働者の同一労働同一賃金について

❏「請負・委任」と「シルバー派遣」の比較

項目
請負・委任
シルバー派遣
仕事の内容・期間
臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度)
又は軽易な業務(週20時間未満のもの)
雇用関係の有無
なし
あり
発注者の指揮命令
受けない
受ける
事故の際適用される保険
シルバー保険
労働者災害補償保険
発注者との契約当事者
(公社)平川市シルバー人材センター
(公社)青森県シルバー人材センター連合会
社会保険・雇用保険の適用
なし
なし
会員に対する報酬
配分金(雑所得)
賃金(給与所得)

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